ケアマネジャー様 | 北九州・小倉北区の訪問マッサージ「ヘルポン」
大変お忙しいなか、ご覧いただきありがとうございます。
要介護認定を受ける方の多くが訪問マッサージ対象者
ケアマネージャー様とのお話のなかで、「訪問マッサージが必要な方はいるかな?」といったお声をよく耳にします。
実際のところ、要介護認定を受けていらっしゃる多くの方が、当サービス対象者の予備軍だと考えます。
というのも、軽い風邪やちょっとしたケガから、あっという間に体力がおち、寝たきりへと向かってしまうからです。
日々の生活にマッサージを中心としたストレッチング・関節運動・筋肉トレーニングを取り入れることで、明らかなADL改善がみられます。
介護保険は一切使用しません
訪問マッサージは「健康保険」によるサービスです。
介護保険の限度額を気にすることなくご利用いただけます。
ご担当者様に「もうちょっと体をケアするサービスが欲しい!」「機能訓練的な要素が欲しい!」といったとき、介護サービスの代替として、使い勝手の良いサービスが訪問マッサージです。
サービス提供におけるリスク管理
介護業界でもよく知られるようになった「訪問マッサージ」、実のところ、見落としがちなポイントがいくつか存在します。
ドライバーすべてヘルパー2級(介護職員初任者研修)以上
施術者の中には視覚障害者も在籍するため、患者様宅・入所施設にドライバーも同行することがあります。
その際、
- 施術前の車椅子からベッドへの移乗
- ベッドまわりの整理
- 施術中の体位変換
など、ドライバーでお手伝いすることも。
そのようなシーンを考慮して、同行するドライバーの全員がヘルパー2級(介護職員初任者研修)以上の資格を取得しています。
ご安心して担当者様をお任せください。
施術者は上限1億円の賠償保険に加入
施術者は全員、上限1億円の賠償保険に加入済みです。
ただし、ここで難しい問題が1つ。
上記のとおり、訪問マッサージでは「車椅子からベッドへの移乗」など、施術とは直接関係しない補助行為が発生しがち。
このような補助行為中に事後が起こった場合、保険適用の可否は保険会社の判断によるところが大きく、事例ごとの検証となります。
このようなリスクを排除するためには、あくまで補助行為が「施術の一環」とみなされることが重要です。
それには、施術者から患者様へのお声掛け、ならびに同行するドライバーへの「確認」「同意」を常に意識する必要があります。
また、移乗など直接的な施術ではない行為を必要とする場合、事前にリスク確認し、患者様ならびにそのご家族に同意を得ることも欠かせません。
今までに、そのような事故は発生していないものの、十分配慮すべき事項です。
当院では日頃から、そのようなリスク管理に配慮したサービス提供を心がけています。
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